大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)470 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意について。

所論は事実審の量刑を非難するに過ぎないものであり、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人中村登音夫の上告趣意について。

論旨は違憲を云為するけれど、第一、二点とも、その実質は単なる法令違反を主

張するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

〔しかも罰金刑の言渡を受けたものが罰金を完納することができない場合におけ

る労役場の留置は、刑法一八条により法定期間の範囲内で裁判所の裁定するところ

に委ねられているのであるから、所論第一審判決には単なる法令違反もない。(昭

和二五年(あ)第一三六七号、同二六年一二月六日当裁判所判決、判例集五巻一三

号二四七九頁以下、及び昭和二三年(れ)一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷

判決判例集三巻一〇号一六四六頁以下参照)。また論旨第二点所論の将校指揮刀が

仮りに全然刃を有しない単に刀剣の形を持つた鉄片に鍍金したに過ぎないもので銃

砲等所持禁止令にいわゆる刀剣類に属さないものであるとしても、原審の是認した

第一審判決によれば被告人は判示多数の日本刀と共に所論の将校指揮刀を所持した

ものとして所罰きれたものであつて、右指揮刀所持の点は判示全犯行に対比して極

めて軽微な一部をなすに過ぎないのであるから、その所持につき前示禁止令を適用

した違法は同判決の主文の帰結には何等の影響をも与えなかつたものということが

できる。されば所論は原判決破棄の理由となすに足りない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見

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で主文のとおり決定する〕。

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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